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公共団体の定員の増加をもたらすような施策を厳に抑制するとともに、職員配置に関する規制、関与等について見直しを行うなど所要の措置を講ずる。

(3)「地方分権特例制度について」(平成4年(1992年)12月8日閣議決定)に基づき、当面、平成10年度(1998年度)まで実施する同制度については、講ずることとした特例措置等の着実な実施を図るとともに、本制度の実施期間中その実施状況について、毎年8月時点でフォローアップを行う。

 

3 公的部門と民間部門の活動領域の見直し

 

各省庁がその行政活動を見直し、または新規施策を講ずるに当たっては、「行政関与の在り方に関する基準」(平成8年(1996年)12月16日行政改革委員会意見)を最大限に尊重し、その判断基準を活用する。

 

第3 国民に開かれた信頼される行政の実現

 

1 行政情報公開の推進等

(1)「情報公開法制の確立に関する意見」(平成8年(1996年)12月16日行政改革委員会意見)を最大限に尊重し、できる限り早期に法律案をまとめるべく作業を進め、平成9年度(1997年度)内に所要の法律案の国会提出を図る。

(2)審議会等の在り方については、一層公正かつ透明な行政運営を図るため、「審議会等及び懇談会等行政運営上の会合の運営等に関する指針」(平成6年(1994年)6月24日審議会等ガイドライン策定のための関係省庁連絡会議申合せ)及び「審議会等の透明化、見直し等について」(平成7年(1995年)9月29日閣議決定)に基づき、委員等の人選の見直し、会議、議事録等の公開を更に推進する。また、審議途上における論点整理、中間報告等の公表、国民からの意見の受付等を通じて、国民により開かれた審議会等の運営と審議事項に関する関心及び理解の増進を図る。

審議会等の公開等の推進状況については、半年ごとにフォローアップ調査を行い、その結果を公表する。

(3)特殊法人のディスクロージャー(財務内容等の公開)については、「特殊法人に関

 

 

 

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