(2)審議会等の在り方については、一層公正かつ透明な行政運営を図るため、「審議会等及び懇談会等行政運営上の会合の運営等に関する指針」(平成6年(1994年)6月24日審議会等ガイドライン策定のための関係省庁連絡会議申合せ)及び「審議会等の透明化、見直し等について」(平成7年(1995年)9月29日閣議決定)に基づき、委員等の人選の見直し、会議、議事録等の公開を更に推進する。また、審議途上における論点整理、中間報告等の公表、国民からの意見の受付等を通じて、国民により開かれた審議会等の運営と審議事項に関する関心及び理解の増進を図る。